| Q1 |
個人所得課税における定率減税の廃止が課題になりましたが、具体的にはどうなるのですか? |
| A1. |
定率減税が下表の通り平成18年分で半減され、平成19年分より廃止となります。
1)
定率減税の推移
<表1>
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適用年 |
所得税の定率減税 |
住民税の定率減税 |
| 平成17年分以前 |
所得税の20%(上限25万円) |
住民税の5%(上限4万円) |
| 平成18年分 |
所得税の10%(上限12.5万円) |
住民税の7.5%(上限2万円) |
| 平成19年分 |
廃止 |
廃止
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| Q2 |
個人所得税における税率構造はいつからどのようになるのですか? |
| A2. |
三位一体改革(国と地方の税財源改革)一環として地方への税源移譲(3兆円規模)の恒久的措置として次の通り税率構造が見直されます。
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1) 所得税の税率構造の改正
平成19年分以後の所得税の税率構造が、下表の通り5%〜40%の6段階に改められます。 (平成18年分は現行通りです)
<表2>所得税の税率構造の改正 |
| 現 行
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改 正 案 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
330万円以下 |
10% |
0千円 |
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5% |
0千円 |
330万円〜900万円 |
20% |
330千円 |
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10% |
97.5千円 |
| 900万円〜1,800万円超 |
30% |
1,230千円 |
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20% |
427.5千円 |
| 1,800万円超 |
37% |
2,490千円 |
695万円〜900万円 |
23% |
636千円 |
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900万円〜1,800万円 |
33% |
1,536千円 |
| 1,800万円超 |
40% |
2,796千円 |
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2)
個人住民税の税率構造の改正
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平成19年分以後の住民税(=平成20年徴収分)より下表の通り一律10%に改められます。
<表3>個人住民税の税率構造の改正 |
現 行
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改 正 案 |
| 課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
200万円以下
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5 % |
0千円 |
一律 |
10% |
0千円 |
200万円〜700万円 |
10% |
100〃 |
700万円超
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13% |
310〃 |
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3)住宅ローン控除不足額の調整措置
所得税の税率構造の改正に伴い、平成19年分以後の住宅ローン控除額が現行の税率構造 によるローン控除額より減少することになる場合は、平成11年から平成18年入居者までに限り、その不足額をその翌年分の住民税から減少する措置が講じられます。 |
| Q3 |
地震対策税制が設けられたそうですがどんな内容ですか? |
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| A1. |
A3.近年における地震災害の頻発等を踏まえ、個人による地震対策を税制上支援するため次のような制度が創設されます。 |
1.地震保険料控除の創設
1)平成19年分以後の所得税及び平成20年以後の個人住民税について、次の地震保険料控除が創設されます。
<表4>地震保険料控除 |
支払保険料 |
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住民税の所得控除額 |
5万円以下 |
支払保険料の100% |
支払保険料の×1/2 |
5万円超 |
5万円(上限) |
2万5千円(上限) |
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注1)地震保険料は居住用の家屋、生活用動産を保険目的とし、かつ地震等を原因とする火災等による損害に係る地震等相当部分の保険料等をいいます。
2)経過措置
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記地震保険の適用を受けるものは除きます)に係る保険料等は、従前損害保険料控除が適用されます。
なお、地震保険料と併用の場合、<表4>の上限額が控除限度となります。 |
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2.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設
1)制度のあらまし
居住者が平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に一定の区域内において、その者の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のもの)の耐震改修(=建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるための耐震改修)をした場合は、その年分の所得税額からその耐震改修費用の10%(20万円を限度とする)を控除するものです。
2)実施時期
平成18年分所得税から適用予定です。
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3.既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額特例の創設
1)制度のあらまし
昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事(1戸当り工事費30万円以上のものに限る)を施した場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、当該住宅に係る固定資産税の税額を1/2に減額するものです。
2)実施時期
減額は改修工事が完了した年の翌年分の固定資産税から工事完了時期に応じ、次の通り実施されます。
ただし、減額対象は1戸当り120u相当分までとされています。 |
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改修工事の完了時期 |
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減額対象金額
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H18.1.1〜H21.12.31 |
工事完了の翌年分から3年度分 |
改修した住宅に係る固定資産税の1/2 |
H22.1.1〜H24.12.31
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同上から2年度分 |
同 上 |
| H25.1.1〜H27.12.31 |
同上から1年度分 |
同 上 |
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